日本政策金融公庫へ融資相談に行った所、経営承継円滑化法の金融支援認定を受ければ個人でも融資してもらえる事が分かりました。
申請してから認定まで最低でも30日ほどかかります。
基本合意にて契約完了の目標とした日程は11月末。
日本政策金融公庫での融資審査は認定がおりてから審査となり1.5~2か月ほどかかるので大急ぎで申請準備を行い先日申請が完了したのですが、提出する書類や記載方法などについて情報が無かったので紹介したいと思います。
目次
提出する必要のある書類
認定を受けるのが会社、個人事業主、個人で提出する書類が違います。
中小企業庁のHPに記載方法のマニュアルからフォームまで揃ってますが、分かりずらい部分があるので、個人が認定を受ける為に提出する必要のある書類について紹介します。
1:申請書類様式は、様式第6の2に記載して申請する。
中小企業庁のHPを見ると金融支援認定の為の申請書類様式は様式第6の1と様式第6の2の二つがありますが個人が申請する際は様式第6の2となります。
間違えないようにしましょう。
2:申請書類と一緒に提出する必要のある添付書類
申請書類と一緒に色々な添付書類を提出する必要があります。
添付書類一覧は以下の通りです。
- 基本合意書の写し
- 株式などの価格を証する書類
- 他の中小企業が上場会社等に該当しない旨の誓約書
- 登記事項証明書
- 定款
- 株主名簿の写し
- 法人代表者の年齢の分かる公的書類(免許証のコピーでも可)
添付書類の中には、交渉している相手から貰わないといけない書類もあります。
- 定款
- 他の中小企業が上場会社等に該当しない旨の誓約書
- 株主名簿の写し
- 法人代表者の年齢の分かる公的書類(免許証のコピーでも可)
は交渉相手から貰いましょう。
基本合意時に一緒に貰うと時間のロスが無いのでおすすめです。
書類の書き方
提出する書類に関して記載内容に関してマニュアルには載っていない部分があり注意が必要です。
ここでは提出書類の記載例や記載時に注意する点を紹介します。
1:申請書類 様式第6の2について
申請書類は2部提出する必要があります。
そのうち1部は袋とじにして表面と裏面に実印を押す必要があります。

もう1部は左2か所をホチキス止めで提出すれば大丈夫です。
また2部とも表紙に実印で、捨て印を押しておくと修正が必要な際に迅速に対応できるので押しておきましょう。

2:他の中小企業が上場会社等に該当しない旨の誓約書
上場企業でない事を証明する旨、相手方の社長に記載してもらえばいい書類なのですが、フォームが中小企業庁のHPにはありません。
色々と探した所、宮城県のHPで見つけました。
中小企業庁に確認した所、そのフォームの宛先を自分の住んでいる都道府県の知事宛てに修正すれば良いとの事でした。
下記に誓約書フォームのリンクを張っておきます。
申請書は相手方の社長に記載してもらい代表者印をもらう必要があるので社長に渡す前に
宛先を自身の住んでいる都道府県の知事宛て修正することを忘れないようにしましょう。

3:添付書類に原本証明を記載
添付書類のうち
- 株主名簿の写し
- 基本合意書の写し
- 他の中小企業が上場会社等に該当しない旨の誓約書
の3つには原本証明を記載する必要があります。
日付は様式6の2に記載した申請日と合わせましょう。

申請書類が準備できたら
申請書類が準備できたら一度各都道府県の中小企業庁問い合わせ先に連絡して、書類一式を見てもらいましょう。
金融支援認定は申請すれば誰でも認定が取れる訳ではなく、ほぼ確実にM&Aによる事業承継が行われる場合のみ認定が貰えます。
金融支援認定したのに事業承継が行われないとなると認定を出した側としても大問題となるので、書類だけでなく案件概要や人となりについてもチェックされます。
なので書類を確認してもらう際には、案件の背景や具体的にどこまで話が進んでいるかや、今後のスケジュールなどについてしっかりと説明し中小企業庁の方から信頼してもらえるように概要説明の準備と練習もしておきましょう。
書類、案件概要について問題無いことを中小企業庁に確認がとれたら郵送で書類を送り30日から最大60日で認定を貰う事ができます。